水道料金の基本料金を免除します
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出の自粛等に伴い水道使用量の増加が見込まれる世帯が多いことや、
経済的に大きな影響をもたらしていることなどを踏まえまして、給水区域の皆様の生活及び経済活動に対する支援策として、水道料金の基本料金を免除します。
対象者
- 海部南部水道企業団給水区域内の水道使用者(官公庁を除く。)
期間
- 令和2年8月利用分から令和3年1月利用分まで(6か月分)
※9月検針分(10月請求)、11月検針分(12月請求)、1月検針分(2月請求)が該当します。
その他
- 水道料金の請求から、基本料金を差し引く方法で行います。
免除の申請手続きは不要です。
「使用水量のお知らせ」には、免除前の金額が記載されますが、請求金額(納入通知書、口座振替)は免除後の金額となりますので、ご承知おきください。
なお、マンションや大型商業施設等における管理者への一括請求(親メーター方式)の場合、検針メーター(親メーター)の口径によらず、子メーターに応じて料金が計算されますので、減免後の料金がわからない場合はお問い合わせください。
また、短期利用の方は水道料金早見表と異なりますので、お問い合わせください。
ご注意
- 免除の手続きのために、銀行やATMへ誘導することはありません。
不審に感じた場合は、その場で回答をせず、ご家族に相談したり、警察や海部南部水道企業団までお問い合わせください。