○海部南部水道企業団議会の定例会条例

昭和35年7月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、議会の定例会の回数を規定することを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、昭和35年度から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

海部南部水道企業団議会の定例会条例

昭和35年7月8日 条例第2号

(平成27年7月29日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和35年7月8日 条例第2号
昭和42年3月9日 条例第4号
平成23年12月27日 条例第3号
平成27年7月29日 条例第2号