○海部南部水道企業団情報公開条例施行規則
平成20年11月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部南部水道企業団情報公開条例(平成20年海部南部水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、実施機関の長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第9条第1項の規則で定める事項等)
第3条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開決定に係る公文書について求めることができる公開の実施の方法
(2) 前号の公開の実施の方法ごとの公開の実施に係る手数料(以下「公開実施手数料」という。)の額
(3) 事務所における公開を実施することができる日、時間及び場所
(4) 写しの送付の方法による公文書の公開を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開をする旨の決定 様式第2号
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開をする旨の決定 様式第3号
(条例第12条第1項の規則で定める事項等)
第6条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第12条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(1) 文書又は図画(次号及び第3号又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第13条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(3) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
4 映画フィルムの公開の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における公開の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(公開の実施の方法等の申出)
第8条 条例第13条第2項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
(更なる公開の申出)
第9条 条例第13条第4項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
3 第1項の場合において、既に公開を受けた公文書(その一部につき公開を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた公開の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(公文書の管理に関する定め)
第11条 条例第27条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 実施機関の長の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。この場合において、当該公文書の分類の基準については、毎年1回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うこととするものであること。
(2) 実施機関の長の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成して行うこと並びに実施機関の長の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし、次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし、アの場合においては、事後に文書を作成することとするものであること。
ア 実施機関の長の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
イ 処理に係る事案が軽微なものである場合
(3) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(4) 実施機関の長の事務及び事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間の基準を定めるものであること。
(5) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において、保存の必要に応じ、当該公文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成することとするものであること。
(6) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、1の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
エ 公開請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(7) 保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とすることとするものであること。
(8) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の期間。以下次号において同じ。)が満了した公文書については、別に定めるものを除くほか廃棄することとするものであること。
(9) 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書を廃棄することができることとする場合にあっては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。
(10) 職員の中から指名する者に、その保有する公文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。
(施行状況の公表)
第12条 条例第29条の規定による公文書の公開の実施状況は、公開請求の件数、公開決定等の件数その他必要な事項を海部南部水道企業団広報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海部南部水道企業団情報公開条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以降にされた処分又は申請に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについて適用し、平成28年3月31日以前にされた処分又は申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団情報公開条例施行規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。