○海部南部水道企業団情報公開審査会規則
平成20年11月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部南部水道企業団情報公開条例(平成20年海部南部水道企業団条例第7号)第19条第7項の規定に基づき、海部南部水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 審査会は、会議を開いたときは会議録を作成する。
2 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席及び欠席の委員の氏名
(3) 職務のために出席した職員の職名及び氏名
(4) 説明のために出席した者の職名及び氏名
(5) 会長の諸報告
(6) 会議に付した事項
(7) 議事の経過
(8) その他審査会において必要と認めた事項
3 会議録は、出席した委員のうち会長が指名する者1人が署名して確定する。
4 会議録は、公開しない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課庶務係で行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。