○海部南部水道企業団情報公開審査会規則

平成20年11月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部南部水道企業団情報公開条例(平成20年海部南部水道企業団条例第7号)第19条第7項の規定に基づき、海部南部水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第4条 審査会は、会議を開いたときは会議録を作成する。

2 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 出席及び欠席の委員の氏名

(3) 職務のために出席した職員の職名及び氏名

(4) 説明のために出席した者の職名及び氏名

(5) 会長の諸報告

(6) 会議に付した事項

(7) 議事の経過

(8) その他審査会において必要と認めた事項

3 会議録は、出席した委員のうち会長が指名する者1人が署名して確定する。

4 会議録は、公開しない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課庶務係で行う。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海部南部水道企業団情報公開審査会規則

平成20年11月20日 規則第11号

(平成20年11月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成20年11月20日 規則第11号