○海部南部水道企業団被服等貸与規程

昭和53年3月8日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、海部南部水道企業団職員の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 海部南部水道企業団職員(以下「職員」という。)とは、常勤の職員、非常勤職員及び条件付採用中の者をいう。

(2) この規程において被服とは、本企業団の事務及び作業に従事するに必要な被服等をいう。

(貸与の手続)

第3条 被服の貸与は、企業出納員が全て主管する。

2 主務課長は、次条の規定に該当する当該職員の退職その他異動があったときは、被服の貸与又は返納について貸与被服異動届(様式第1号)によりこの旨を届け出るものとする。

3 企業出納員は、被服貸与整理簿(様式第2号)を備え、返納若しくは亡失又は毀損の状況を明らかにしなければならない。

(貸与及び返納)

第4条 貸与する被服の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、企業長が必要と認めたときは、貸与期間を短縮し、又は延長することができる。

2 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から起算する。

3 次条第3項の規定により弁償した職員又は弁償を免除された職員に対しては新たに貸与するものとし、再貸与された被服の貸与期間は、再貸与された日の属する月から起算する。

4 職員が被服の貸与を要しない職又は種類の異なる職に転じたとき、及び退職したときは、貸与期間内にある被服は、返納しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 在職中死亡したとき。

(2) 天災地変その地不可抗力の原因により貸与された被服等の返納ができなくなったとき。

5 前項の規定により返納するときは、返納すべき被服の貸与を受けていた者は、返納の事由が生じた日から2週間以内にこれを補修、洗濯して返納しなければならない。

(保管及び弁償の義務)

第5条 被服の貸与を受けた職員は、公務執行中は、貸与を受けた被服を着用しなければならない。

2 職員は、被服貸与期間中は、被服の取扱いに注意し、その補修は自己の負担で行わなければならない。

3 職員は、被服を亡失し、又は毀損(使用に耐えない程度)したときは、貸与被服亡失(毀損)(様式第3号)により主務課長、企業出納員を経て企業長に届け出るとともに、原価に基づいて貸与残期に相当する額を弁償しなければならない。ただし、職員の責めに帰すべきでない理由又は企業長が特に認めた場合は、弁償を免除することができる。

(貸与被服の支給)

第6条 貸与期間が満了した貸与品は、当該被服貸与職員に支給することができる。

(その他)

第7条 この規程に基づく被服の貸与は、全て予算の範囲内で行うものとする。

2 貸与品の品質、形状等については、その都度定める。

1 この規程は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規程の適用以前において既に貸与を受けているものについては、全てこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和58年規程第5号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

貸与品名

員数

貸与年数

摘要

事務職員

冬作業服(上)

1

2

防寒衣及び長靴は、災害対策用として貸与する。

冬作業服(下)

1

4

夏作業服(上下)

1

4

防寒衣(上)

1

5

長靴

1

5

技術職員

冬作業服(上下)

1

2


夏作業服(上下)

1

2

防寒衣(上)

1

5

長靴

1

3

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海部南部水道企業団被服等貸与規程

昭和53年3月8日 規程第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和53年3月8日 規程第1号
昭和58年12月6日 規程第5号
平成14年7月31日 規程第1号
平成17年3月17日 規程第6号
平成18年3月29日 規程第2号