○海部南部水道企業団公用車管理規程
令和4年3月18日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、公用車の管理及び事故処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、企業団が所有する車両をいう。
(2) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第1項の規定により運転免許を受けた者で、公用車を運転するものをいう。
(公用車使用の原則)
第3条 公用車は、企業団の業務以外の目的で使用してはならない。ただし、企業長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(運転者の資格)
第4条 職員又は企業団の業務を受託した者以外の者は、公用車の運転をすることができない。ただし、企業長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(安全運転管理者)
第5条 道交法第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の10各号に掲げる事項(以下「管理業務」という。)を処理しなければならない。
3 管理者は、総務課長をもって充てる。ただし、当該総務課長が府令第9条の9第1項の資格要件を有しない場合は、課長の職に就いている職員で同項の資格要件を有するもののうちから企業長が指名した者をもって充てる。
(安全運転管理補助者)
第6条 各課に安全運転管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。
2 管理補助者は、管理者から指示を受け、当該課における管理業務を適正に処理しなければならない。また、管理業務処理状況を定期的に報告しなければならない。
3 管理補助者は、各課長をもって充てる。
(保管及び責任)
第7条 各課に公用車を配置し、管理保全の責任を当該課に移管する。
2 各課長は、配置された公用車に公用車保守管理責任者(以下「保守責任者」という。)を定め、公用車を管理保全するものとする。
3 配置された各課で行う通常の運行及び保全などの管理以外の総括管理は、管理者が行うものとする。
(運転者の責務)
第8条 運転者は、公用車の運転に当たっては、車両法第47条の2の規定による日常点検整備を実施するとともに、公用車運転(点検)日誌(様式第1号)により運転及び点検状況を正確に記録し、管理補助者に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、運転者は、常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めなければならない。
(事故が発生した場合の措置)
第9条 運転者は、公用車の運行に当たって事故が発生した場合は、関係法令の規定に従って適切な措置を採るとともに、直ちに管理者及び管理補助者に報告し、その指示を受けなければならない。また、事故処理後速やかに公用車事故報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに運転者、管理補助者及びその他の関係者に対して必要な指示を行い、又はこれらの者と協議をし必要な対策を講じなければならない。
(事故による費用負担)
第10条 事故による補償及び修理費用は、企業団の負担とする。ただし、運転者の故意又は重大な過失が明らかな場合の事故については、この限りでない。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。