○海部南部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限)
第3条 実施機関がする法第82条各項の決定については、法第83条第1項中「30日以内」とあるのは「15日以内」と、法第84条中「60日以内」とあるのは「45日以内」とする。
(開示請求にかかる手数料等)
第4条 法第89条第2項の条例で定める額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定に基づき、文書又は図画について写しの交付の方法により開示を受ける者にあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、電磁的記録について同項本文に規定する方法により開示を受ける者にあっては写しの交付及び送付に準ずるものとして規則で定めるものに要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、海部南部水道企業団情報公開条例(平成20年海部南部水道企業団条例第7号。以下「情報公開条例」という。)第19条に規定する海部南部水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の改廃の立案をしようとする場合
(2) 法第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により講ずる措置の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴く場合
(4) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合
(審査会の調査審議の手続)
第6条 審査会は、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問機関(同項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第1項に規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問機関に対し、審査請求に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会の行う第1項に規定する調査審議の手続は、公開しない。
(法の施行の状況の公表)
第7条 企業長は、実施機関に対し、法の施行の状況について報告を求めることができる。
2 企業長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(海部南部水道企業団個人情報保護条例の廃止)
2 海部南部水道企業団個人情報保護条例(平成20年海部南部水道企業団条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその職務又は事務若しくは業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
4 施行日前に旧条例第15条、第18条、第19条又は第20条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用中止については、なお従前の例による。
(海部南部水道企業団情報公開条例の一部改正)
5 海部南部水道企業団情報公開条例(平成20年海部南部水道企業団条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略