○労働者災害補償保険法の適用を受ける会計年度任用職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規程

令和7年1月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「公務災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ法第7条第1項第1号及び第3号並びに第8条に規定する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。

(休業補償等の実施)

第3条 この規程で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、企業長が行うものとする。

(休業補償)

第4条 会計年度任用職員が公務災害又は通勤災害により、療養のため勤務することができないときは、その勤務することができない第3日目まで(以下「第3日目まで」という。)の期間につき、休業補償として給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、第3日目までの期間中に、当該期間の給与又は法第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付若しくは法第21条第2号に規定する休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は、補償期間に算入しない。

(休業援護金)

第5条 前条の規定により休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として、給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。

(休業補償等の請求)

第6条 休業補償等を受けようとする会計年度任用職員は、休業補償等請求書(別記様式)を、企業長に提出しなければならない。

2 前項の休業補償等請求書には、当該会計年度任用職員が療養のため勤務することができないことを証明できる書類を添付しなければならない。

3 企業長は、休業補償等を受けようとする会計年度任用職員が請求に当たり医師の証明に要する費用を支払った場合は、当該証明に要した費用を支給することができる。

(支給の決定)

第7条 企業長は、前条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。

(法の準用)

第8条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規程による休業補償について準用する。

(雑則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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労働者災害補償保険法の適用を受ける会計年度任用職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関…

令和7年1月10日 規程第1号

(令和7年1月10日施行)