○海部南部水道企業団工事施行規程

平成5年3月30日

規程第7号

海部南部水道企業団工事施行規程(昭和57年海部南部水道企業団規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 請負工事(第5条―第18条)

第3章 精算(第19条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 本企業団工事の施行に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 工事 建設及び修繕工事、設計、測量等の委託並びに資材の製作をいう。

(2) 工事施行課長 工事を施工しようとする課長(以下「課長」という。)をいう。

(3) 監督職員 工事を施行するに当たり、当該工事の施行を担当する職員で企業長により任命された者をいう。

(工事台帳)

第3条 課長は、工事台帳(様式第1号)を備えて工事に関する事項を処理しなければならない。

(工事費内訳整理簿)

第4条 課長は、第12条の規定による工事記録及び第13条の規定による工事進行状況報告書により、工事ごとに工事費内訳整理簿(様式第2号)を整理しなければならない。ただし、工事の種類によっては、これを省略することができる。

第2章 請負工事

(工事の起工)

第5条 課長は、工事を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した工事施行伺に設計書、図面及び必要に応じて仕様書(以下「設計図書」という。)を添付して局長に送付しなければならない。

(1) 起工の理由

(2) 施行の方法

(3) 着手及びしゅん工期日又は施行日数

(4) 工期が2年以上にわたる工事については、各年度における施行金額及び概要

(5) 工事費の支弁科目

(6) その他必要事項

2 突発事故等特に緊急を要する工事の取扱いについては、課長の判断にてこれを処理し、事後において、前項に定める施行伺にその理由を付し設計図書を添付し、局長に送付しなければならない。

(設計変更)

第6条 課長は、設計変更が生じたときは、工事(変更)施行伺に変更設計書及び関係図書を添付して、前条に準じ局長に送付しなければならない。

(工事の施行)

第7条 局長は、第5条又は前条により書類の送付を受けたときは、内容を精査し、遅滞なく企業長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項により決裁後封書して総務課長へ送付しなければならない。

3 前項の封書の送付を受けた総務課長は、必要があるまで善良な保管をしなければならない。

(契約の締結)

第8条 課長は、海部南部水道企業団契約規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第6号。以下「契約規則」という。)の定めるところにより当該工事に係る請負者を決定したときは、遅滞なく契約書又は請書により締結しなければならない。

(着手報告)

第9条 課長は、請負者から着手届(契約規則様式第21号)の提出があったときは、直ちに次長の決裁を受けなければならない。

(工事の監督)

第10条 課長は、前条による着手届の提出があったときは、別に定める海部南部水道企業団工事監督規程(昭和57年海部南部水道企業団規程第3号)により、工事監督その他の事項を処理しなければならない。

(書類の提出)

第11条 工程表(契約規則様式第22号)又は施工計画書並びに主任技術者及び現場代理人届(契約規則様式第23号)は、契約締結後速やかに企業長に提出しなければならない。

(工事記録)

第12条 監督職員は、工事記録(様式第3号)を備えて日々その必要事項を記入し課長に提出しなければならない。ただし、工事の種類によっては、これを省略することができる。

(工事進行状況報告書)

第13条 監督職員は、工事期間30日を超える施行中の工事について、毎月末日現在において工事進行状況報告書(様式第4号)を作成しなければならない。ただし、軽易な工事は、この限りでない。

2 課長は、前項により監督職員の作成した工事進行状況報告書を局長に提出しなければならない。

(完成の延期)

第14条 監督職員は、請負者から工事期間延長願(契約規則様式第11号)の提出があったときは、直ちに課長を経て局長に報告しなければならない。

2 前項により報告を受けた課長は、契約期間延長副申書(契約規則様式第13号)を作成し局長の決裁を受けなければならない。

(工事出来形報告書)

第15条 課長は、工事請負契約に基づく部分払いを要するものについては、出来形報告書(契約規則様式第32号)を作成し、内訳書を添付し局長に送付しなければならない。

(しゅん工報告)

第16条 課長は、請負者からしゅん工届(契約規則様式第29号)の提出があったときは、直ちに次長の決裁を受けなければならない。

(工事の検収)

第17条 局長は、第15条に規定する出来形報告書又は前条に規定するしゅん工の報告を受けたときは、速やかに海部南部水道企業団工事検査規程(昭和57年海部南部水道企業団規程第4号)第4条の規定によって任命された検査職員及び立会職員をして検査させ工事しゅん工検査調書(契約規則様式第19号)を作成し企業長に提出しなければならない。

(書類の審査)

第18条 課長は、契約規則に基づき請負者から提出された書類について、内容を審査し、意見を要するものについては、これを付して局長に送付しなければならない。

第3章 精算

(取得報告書等の提出)

第19条 課長は、工事が完成した場合においては、遅滞なく取得報告書を作成し、これにしゅん工図及び必要に応じ計算書を添付して総務課長に送付しなければならない。ただし、工事の種類によっては、これを省略することができる。

2 工事施行に当たり既設資産の除却が発生したときは、当該資産の所在を明らかにする図面を添付した除却報告書に必要事項を記載し総務課長に送付しなければならない。

3 総務課長は、前2項により取得報告書及び除却報告書の送付を受けた場合は、内容を精査し、局長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

(未完成報告書の提出)

第20条 課長は、工期が2年以上にわたる工事については、各年度ごとにその完成高に対し、未完成報告書(様式第5号)を作成し3月末日までに局長に送付しなければならない。

(固定資産への振替手続)

第21条 建設工事(増設改良を含む。)においては、第19条第1項及び前条の規定のうち課長の取扱いは、取得報告書及び図面により、これを固定資産の科目別にまとめる必要のあるものは、これを区分し経費精算書を作成し、企業長の決裁を受け総務課長に送付しなければならない。

第4章 雑則

(この規程の適用及び特別扱い)

第22条 運搬又はこれに類する作業の実施に関してもこの規程を準用する。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、工事施行について必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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海部南部水道企業団工事施行規程

平成5年3月30日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)