○海部南部水道企業団工事監督規程

昭和57年7月28日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、海部南部水道企業団が施行する工事(以下「工事」という。)の監督に関して必要な事項を定めるものとする。

(監督職員の任免)

第2条 海部南部水道企業団工事施行規程(平成5年海部南部水道企業団規程第7号。以下「工事施行規程」という。)第9条の規定により着手報告を受けた課長は、所属職員の中から監督職員を選任し、監督職員命免簿(別記様式)に記載し、局長の決裁を得るものとする。

2 工事の完成に伴い、当該工事の監督職員を免ずる場合は、監督職員命免簿に記載することを要しない。

(監督職員に充てる職員)

第3条 監督職員は、工事を施行する課の職員をもって充てる。

(主任監督職員)

第4条 課長は、1工事に2人以上の監督職員が任命されたときは、そのうち1人を主任監督職員に指定するものとする。

2 主任監督職員は、当該工事の監督業務の円滑な遂行を図るため、監督職員相互の協議調整を行い、必要により監督職員を代表する。

(請負者への通知)

第5条 課長は、第2条の規定による監督職員の任免があったときは、当該工事の請負者に対し、監督職員の職氏名を通知するものとする。

(監督職員の一般的職務)

第6条 監督職員は、契約書、設計書、仕様書、図面及びその他の関係図書(以下「工事図書」という。)及び関係法規の内容並びに工事現場の状況を検討の上、立会い、工程の管理、指示その他の方法により工事が完全に施行されるよう監督を行わなければならない。

2 監督職員は、請負者、地元住民その他工事関係者相互間において紛争が生じないよう特に留意し、工事が安全かつ円滑に行われるよう配慮しなければならない。

(工程表等)

第7条 監督職員は、請負工事にあっては、請負者の提出する工程表又は施工計画書により確実に工事を進行させ契約期限内に完成するよう督励し、所属長の承認を受け、予定の期限内に完成させなければならない。

2 監督職員は、工事に着手したとき及び工事が完成したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(材料の検査)

第8条 監督職員は、工事に使用する材料で、工事図書に検査を行うものと定められているものにあっては、その使用前に品質及び数量等について検査し、その結果を材料検査願並びに材料検査結果書(海部南部水道企業団契約規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第6号。以下「契約規則」という。)様式第24号並びに様式第25号)に所定の事項を記載しなければならない。

2 監督職員は、前項の検査に合格した材料については、刻印若しくは仕訳け等の方法により、不合格又は未検査の区分を明らかにし、不合格の材料にあっては、請負者をして、速やかに工事現場外に搬出させるものとする。

3 監督職員は、工事現場に搬入し、検査に合格した材料の移動について、請負者に承諾を与えるものとする。

(支給品、貸与品の管理)

第9条 監督職員は、工事図書に基づき、請負者に物品を支給又は貸与する場合にあっては、その内容について確認の上、請負者から受領書を徴取しなければならない。

2 監督職員は、請負者に支給又は貸与した物品について事故が生じたときは、速やかに実情を調査の上所属長に報告し、所要の手続をとらなければならない。

(立会等)

第10条 監督職員は、工事施行規程及び工事図書に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、立会い又はその他の方法(以下本条において「立会等」という。)により施行確認をしなければならない。

(1) 工事の内容が重要又は特殊であるとき。

(2) 工事完成後の検査が極めて困難又は検査に多額の費用を要すると認められるとき。

(3) 工期又は施行技術等により、やり直しができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長の指示を受けたとき又は監督職員が必要とするとき。

2 監督職員は、前項に規定する立会等を行う場合にあっては、あらかじめ請負者に対し当該立会等について必要な事項を通知しなければならない。

3 監督職員は、請負者が監督職員の指示に反して、立会等を受けることなく工事を施行したときは、その実情を所属長に報告し、指示を受けなければならない。

(手直し)

第11条 監督職員は、工事の施行が工事図書に適合しないと認められるときは、請負者に対し手直しを命じなければならない。

(工事図書の不一致等)

第12条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当する場合又はこれらについて請負者から通知があったときは、所属長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、軽易なものにあっては、監督職員の判断によってその措置を請負者に指示し、事後その事実を報告することができる。

(1) 工事図書に明示された以外で、施行上欠くことのできないものがあるとき。

(2) 工事図書相互間に符合しないものがあるとき。

(3) 工事図書と工事現場の状態が一致しないとき。

(4) 施行に伴い、予測することのできない状態が発見されたとき。

(細部設計図書等)

第13条 監督職員は、必要により工事図書に基づく細部設計図又は原寸図等を審査し、承諾を与えるものとする。

(工事の変更、中止)

第14条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当する措置をとる必要があると認めたときは、速やかに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 工事の全部若しくは一部の着手又は施行を一時中止するとき。

(2) 工事内容を変更するとき。

(3) 工事を打ち切るとき。

(緊急措置)

第15条 監督職員は、災害の防止その他工事の施行上請負者をして緊急に臨機の措置をとらせる必要があると認められるときは、所属長に報告して、その指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、監督職員の判断により請負者に指示を与え、事後速やかにそのてん末を所属長に報告しなければならない。

2 監督職員は、請負者から災害の防止等のため特に急を要し、監督職員の指示を受けることなくとった措置について通知を受けたときは、状況を調査の上所属長に報告するものとする。

(災害による被害)

第16条 監督職員は、天災その他の災害により、工事関係者の人身又は工事(工事現場に搬入された検査済材料を含む。)に被害を生じたことについて請負者から通知があったときは、直ちに所属長に報告し、指示を受けなければならない。

(完成報告等)

第17条 監督職員は、請負者からしゅん工届又は検査願の提出があったときは、当該内容について確認の上、所属長に報告しなければならない。

(検査の立会い)

第18条 監督職員は、工事施行規程第17条の規定に基づき検査職員が行う検査に立ち会わなければならない。

2 監督職員は、前項の検査の結果、請負者において、手直し、補修又は改造を要するものがあった場合は、その履行を監督し、結果を所属長に報告しなければならない。

(備え付ける書類)

第19条 監督職員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付け、これを整理しておかなければならない。

(1) 工事図書の写し

(2) 工程表又は施行計画書

(3) 工事日報(請負者の提出に係るもの)

(4) 材料検査願、材料検査結果書

(5) その他必要な書類及び帳簿

2 監督職員は、前項に定めるもののほか、工事の施行に伴い実施した調査、試験及び検査の記録その他工事に係る資料及び写真等を整理しておかなければならない。

(請負者の提出書類)

第20条 監督職員は、契約規則及び工事図書に定める請負者からの提出書類を受け取ったときは、直ちに所要の手続を行わなければならない。

2 監督職員は、必要により請負者の提出した書類について、意見を付することができる。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、工事監督事務について必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和61年規程第9号)

この規程は、昭和61年4月10日から施行する。

(平成5年規程第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(令和6年規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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海部南部水道企業団工事監督規程

昭和57年7月28日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)