○海部南部水道企業団工事検査規程
昭和57年7月28日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、海部南部水道企業団が行う工事の検査事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査事務の統括)
第2条 検査事務の統括は、局長が行う。
(検査の種類)
第3条 検査の種類及び時期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) しゅん工検査 工事が完成したとき。
(2) 中間検査 年度区分、契約条件その他の理由により工事の既済部分の検査を必要とするとき。
(3) 出来高検査 工事の完成前に、当該工事の出来高部分に対する代価の一部を支払うとき。
(4) 随時検査 工事の施行過程において、必要と認めたとき。
(検査職員の任免等)
第4条 海部南部水道企業団工事施行規程(平成5年海部南部水道企業団規程第7号)第9条の規定による着手の報告を受けた局長は、工事検査職員及び立会職員選定書(別記様式)により、当該工事の検査を担当する検査職員及び立会職員を選定しなければならない。この場合において、検査職員は、当該工事を所管する課以外に属する者から選定するものとする。ただし、軽易な工事については、この限りでない。
2 局長は、検査の日を決定し工事施行課長(以下「課長」という。)に通知しなければならない。
3 課長は、前項の通知があったときは、請負者に検査年月日を、監督職員には、検査年月日、検査職員の氏名を通知するものとする。
(検査職員及び立会職員に充てる職員)
第5条 検査職員及び立会職員には、工事を施行する課の職員以外の課の職員をもって充てる。
(検査の実施)
第6条 検査職員は、監督職員、立会職員及び請負者又はその代理人の立会いを求め、契約書、設計書、仕様書及びその他の関係図書に基づき、綿密かつ公平に検査を行わなければならない。
(1) 工事施行の記録、写真及びその他の資料調査
(2) 測量
(3) 工事材料の規格、品質、強度及び性能等の試験並びに数量の確認
(4) 強度、耐圧、地圧力又は漏水等の試験
(5) 一部破壊(掘さく及び工事材料の抜取りを含む。)検査
(6) その他必要と認める検査
(給水開始前検査)
第7条 水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合において、当該水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、次の各号に定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
(1) 給水開始前の水質検査は、当該水道施設により供給される水が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとし、同令の表の上欄に掲げる事項の検査は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に規定する方法によって行うものとする。ただし、配水施設(配水池を除く。以下同じ。)を新設し、増設し、又は改造した場合において、当該配水施設を使用して給水を開始しようとするときの水質検査は、臭気、味、色、濁り及び消毒の残留効果について行うものとする。
(2) 給水開始前の施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる施設について行うものとする。
2 前項の規定による水質検査及び施設検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
(検査の中止等)
第8条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、その事情を直ちに局長を経て企業長に報告しなければならない。
(1) 請負者又はその代理人若しくは使用人が検査職員の指示に従わないとき。
(2) 手直しが多く、検査に値しないと認められるとき。
(3) その他工事施行結果に重大な欠陥が認められるとき。
(検査結果の処理)
第9条 検査職員は、検査を完了したときは、直ちに工事しゅん工検査調書(海部南部水道企業団契約規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第6号)。以下「契約規則」という。様式第19号)又は、出来形報告書(契約規則様式第32号)を作成し、局長に提出しなければならない。
2 局長は、前項の調書又は報告書の内容を審査し、企業長の決裁を得て課長に通知するものとする。
(検査を委託して行った場合の確認等)
第10条 検査職員は、企業長が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して検査を行わせた場合において、受託者から検査調書の提出があったときは、当該検査調書により検査の結果を確認して、その結果を記載した書面を作成し、前条に準じて処理しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、工事検査事務について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第10号)
この規程は、昭和61年4月10日から施行する。
附則(平成5年規程第9号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(令和6年規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。