○海部南部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び海部南部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年海部南部水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、実施機関(企業長及び監査委員をいう。以下同じ。)が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号のとおりとする。

(開示請求書の様式)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、様式第2号のとおりとする。

(開示決定通知書等の様式)

第4条 法第82条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第76条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第3号

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第4号

2 法第82条第2項に規定する書面は、様式第5号のとおりとする。

(決定期間延長通知書の様式)

第5条 法第83条第2項、第94条第2項及び第102条第2項に規定する書面は、様式第6号のとおりとする。

(決定期間特例通知書の様式)

第6条 法第84条に規定する書面は、様式第7号のとおりとする。

2 法第95条及び第103条に規定する書面は、様式第8号のとおりとする。

(事案の移送の様式)

第7条 法第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送は、様式第9号により行うものとする。

2 法第85条第1項及び第96条第1項に規定する書面は、様式第10号のとおりとする。

(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)

第8条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第11号のとおりとする。

2 法第86条第2項に規定する書面は、様式第11号のとおりとする。

3 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第12号のとおりとする。

(保有個人情報の開示の実施)

第9条 法第87条第1項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における行政文書(法第60条第1項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。

2 法第87条第1項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、実施機関は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法とする。

(1) 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施方法等申出書の様式)

第10条 令第26条第1項に規定する書面は、様式第13号のとおりとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第11条 条例第4条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの作成に要する費用は、当該各号に定める額とする。

(1) 電子複写機を使用して写しを作成する場合 白黒(A3まで)1枚当たり10円、カラー1枚あたり20円(用紙の両面に印刷されたものは、片面を1枚として算定する。)

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体の複製を作成する場合 当該複製に要した費用

(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項に定める写しの作成に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書により納付しなければならない。

3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。

4 第1項に規定する費用及び写しの送付に要する費用は、開示の実施までに前納しなければならない。

(訂正請求書の様式)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、様式第14号のとおりとする。

(訂正決定通知書等の様式)

第13条 法第93条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第90条第1項の規定による訂正の請求(次号において「訂正請求」という。)に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 様式第15号

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 様式第16号

2 法第93条第2項に規定する書面は、様式第17号のとおりとする。

(訂正実施通知書の様式)

第14条 法第97条に規定する書面(情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の訂正を実施した旨を通知する場合に係るものを除く。)は、様式第18号のとおりとする。

(利用停止請求書の様式)

第15条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、様式第19号のとおりとする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第16条 法第101条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第98条第1項の規定による利用停止の請求(次号において「利用停止請求」という。)に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 様式第20号

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 様式第21号

2 法第101条第2項に規定する書面は、様式第22号のとおりとする。

(諮問の通知の様式)

第17条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、様式第23号により行うものとする。

(施行状況の公表)

第18条 条例第7条第2項の規定による法の施行状況の公表の方法については、海部南部水道企業団情報公開条例施行規則(平成20年海部南部水道企業団規則第10号)第12条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(海部南部水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 海部南部水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成20年海部南部水道企業団規則第12号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の海部南部水道企業団個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用中止に係る手続については、なお従前の例による。

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海部南部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和5年3月20日 規則第1号